1 第2条関係
(1) 第1号に規定する細部計画(装備品等の技術研究開発に関する達(昭和51年技術研究本部達第1号)第12条の5第1項に規定する細部計画をいう。以下同じ。)の区分中、「船舶設計及びこれに付随する事項」については、新型艦艇及びこれに準ずる船舶設計並びに研究設計を対象とする。
(2) 第3号エに規定する「実施担当者等」とは、次のとおりとする。
ア 第3条第3項第1号及び第2号にあつては、細部計画の計画担当者、実施担当者及び分担者
イ 第3条第3項第3号及びやむを得ない事由(人事異動、研修、休職その他やむを得ない場合)の場合にあっては、技術研究本部の職員であり、その者が所属する報告者が認めた者
ウ その他、特に必要があると本部長が認めた者
2 第3条関係
(1) 第3項第1号の「別に定めるもの」とは、組織、定員、その他の業務管理、研究用機械器具、施設、制式及び規格並びに細部計画の目的が単に技術試験等の準備的なものの場合とする。ただし、これらの場合においても、報告者が必要と認めた場合は技術報告を行うことができる。
(2) 第3項第2号において報告する内容が、第3項第1号において報告するべき内容の一部でありその内容が同一である場合のみ、第3項第1号の報告内容のうち第3項第2号において報告した内容を省略できるものとする。
3 第4条関係
第2項の「別に定めるもの」については、次に掲げるものとする。
(1) 試作及び研究試作の契約締結後納入までの間で、当該期間に報告事項がない場合
(2) 技術試験及び所内試験で、当該期間に試験の計画も実施もなく、報告事項がない場合
(3) 船舶設計で、当該期間に問題点の発生等の報告事項がない場合
(4) 研究設計
(5) 第2種A所内研究で、当該期間に問題点の発生等の報告事項がない場合
(6) 第2種B所内研究
4 第5条関係
(1) 研究開発課題の終了時点については、次のとおりとする。
ア 試作・研究試作・委託・技術試験及び所内試験については、業務実施段階表(技術研究の種別並びに年度業務計画の細部計画案及び実施状況報告の様式について(通達)管第86号。8.12.16)別紙第10。以下同じ。)の次に掲げる段階が終わったときを終了時点とする。
(ア) 試作 E 試作指導
(イ) 技術試験 E 試験データの整理並びに分析検討
(ウ) 所内試験 E 試験データの整理並びに分析検討
イ 特別研究、所内研究及び部内研究については、当該研究開発課題の終了年度における業務実施段階表の「C研究実施」が終わつたときを終了時点とする。
ウ 船舶設計及びこれに付随する事項については、業務実施段階表の次に掲げる段階が終わつた時点とする。
(ア) 船舶設計 C 基本設計の作成
(イ) 研究設計(委託) D 委託研究
(2) 基本設計及び試作に係る終了報告時の技術試験担当機関との連絡について技術開発官は、基本設計及び試作が終了した場合は、技術試験を担当する附置機関の長にその旨を連絡するものとする。
5 第4条及び第5条共通関係
(1) 報告者が報告する場合の文書の書き方については、別紙第1に示す起案例によるものとする。
(2) 経過報告又は終了報告の判断については、次のとおりとする。
ア 所内研究及び部内研究を除く研究開発課題であつて、数年にわたつて実施されるものについて各年度の細部計画に計画された業務が終了したときは当該年度の終了報告を、終了しないときは経過報告を提出する。ただし、2年以上の国債が認められたもの、又は繰越が認められたものについては、当該年度の第4四半期に経過報告を、次年度の終了時に終了報告を提出するものとする。
イ 数年にわたって実施される所内研究及び部内研究について当該年度の研究が、その内容について重大な変更がなされず、次年度に他の研究に吸収されて継続される場合には、当該年度では終了報告を提出する。
ウ 研究開発課題が中止された場合について研究開発課題が実施途上で中止され、次年度にも当該研究開発課題としての研究開発を実施しないこととなる場合は、中止された時点において終了報告を提出する。
(3) 経過報告又は終了報告の提出期限について
ア 報告者は、管理報告を20日以内に事業監理部長に到着するように本部長への報告手続をとるものとする。ただし、技術報告等の所要の手続きが必要なものについてはこれを実施後、20日以内に事業監理部長に到着するように本部長への報告手続をとるものとする。
イ 年度の途中で終了する研究開発課題については、第11条に該当するもの以外は、終了時点が第1四半期又は第2四半期のものにあつては第2四半期経過後20日以内に、第3四半期又は第4四半期のものにあつては当該年度経過後20日以内に事業監理部長に到着するように本部長への報告手続をとるものとする。ただし、技術報告等の所要の手続きが必要なものについては、手続の終了時点が第1四半期又は第2四半期のものにあつては第2四半期経過後20日以内に、第3四半期又は第4四半期のものにあつては当該年度経過後20日以内に事業監理部長に到着するように本部長への報告手続をとるものとする。
ウ 管理報告の提出後における処理については、別表参照。
6 第6条関係
技術速報については、次のとおりとする。
(1) 技術速報は、速やかに報告することに意義があるので、該当する事項が発生した場合は、直ちに電話等で通報するものとし、必要がある場合はその後の状況について第2報、第3報を提出するものとする。
(2) 試作品等の試験において、限界試験等の結果、供試器材を破損したような場合は、事故の報告手続について(通達)(技総第61号。41.9.8)第3項の事故の範囲から除き、この達による技術速報で取扱うこととする。ただし、破損等の状況が社会的に影響を及ぼすと判断される場合は、併せて事故報告を行うものとする。
7 第7条関係
(1) 所見の付し方について各四半期の経過報告の所見については、それぞれ別紙様式第1に記入し、当該年度ごとの研究開発要録資料作成の際に、これらの所見を、経過報告又は終了報告の様式1−2の備考欄に整理して記入するものとする。
(2) 事業監理部長が本部長に進達し、又は関係局長及び幕僚長等へ通知する場合の文書の書き方については、別紙第2又は別紙第3に示す起案例によるものとする。
8 第8条関係について
(1) 第3項に基づき技術報告本文を作成するに際し、契約の締結に基づき第三者が作成した資料を基にして作成する場合には、担当者が当該資料を整理、編集、評価及び考察し、技術報告本文としてまとめたものとする。
(2) 第4項に規定する「別に定める」とは、研究開発報告の刊行等に関する達(平成5年技術研究本部達第2号)第2条をいう。
(3) 第4項の規定により、報告者が報告する場合の文書の書き方については、別紙第1に示す起案例によるものとし、関係機関に通報する予定の技術報告の場合は、別紙様式第2に定める配布区分表(取扱区分の一般を除く。)を添付するものとする。
(4) 報告者は、次の各号に該当する場合には、技術報告を提出すべき期限終了の2週間後までに別紙様式第3により技術企画部長に通知するものとする。
ア 第5項第1号及び第3号の期間を超える場合
イ 第5項第2号の場合
(5) 第5項第2号の「やむを得ない事由」とは、人事異動、研修、休職その他のやむを得ない場合をいう。
9 第9条関係
技術企画部長が本部長に進達する場合の文書の書き方については、別紙第2に示す起案例によるものとする。
10 管理報告の記入要領について(様式1−1、様式1−2及び様式1−3)
(1) 管理報告はワープロを使用して作成し、原紙は報告者のもとに保管し、複写したもの2部を提出するものとする。
(2) 「分類」欄は、航空機、誘導武器、火器、車両、艦艇、水中武器、電子機器、その他の別を記入する。(様式1−1)
(3) 「要求元」欄は、統幕、陸幕、海幕、空幕、情本及び技本の別を記入する。(様式1−1)
(4) 「整理番号」欄は、様式1−1及び様式1−2の年度だけ記入し、様式1−3については記入しない。(様式1−1、様式1−2及び様式1−3)
(5) 「区分」欄は、試作、委託、研究試作、特別研究、技術試験、所内試験、第1種所内研究、第2種A所内研究、第2種B所内研究、部内研究、船舶設計及び研究設計の別を記入する。(様式1−1、様式1−2及び様式1−3)
(6) 「計画担当者」欄及び「実施担当者」欄は、細部計画に従い、所属、官職、氏名を記入する。人事異動等により、計画担当者又は実施担当者に変更があった場合は、次回の報告書提出時に修正し、何月何日から何月何日までの担当者がだれであったか分かるように記入する。(様式1−1及び様式1−3)
(7) 「実施の概要」欄は、経過報告については進ちょく状況の概要及び結果並びに問題点及び処置を、終了報告については結果の概要及び考察を記入する。(様式1−1)
(8) 「今後の方針及び参考事項」欄については、今後の方針は、今後の予定又は成果の反映先等を、参考事項は成果の利活用に関する所見、技術報告の報告時期等を記入する。(様式1−2)
(9) 「経費」欄の「品件名」、「数量」、「契約金額」、「契約年月日」、「納入年月日」及び「契約相手先」は主要なものから記入し、主要なもの以外は「その他」として一括記入する。なお、労務借上については、一括の上、調達に準じて記入する。また、その担当が他機関にまたがる研究開発課題にあつては、主担当において分担等の分を含めて、当該研究開発課題に関する全経費について記載するものとする。(様式1−2)
(10) 「所属長所見」欄は、報告者の所見を記入する。(様式1−2及び様式1−3)
(11) 「参考事項」欄は、技術報告の報告時期等を記入する。(様式1−3)
(12) 「備考」欄は、記入しない。(様式1−3)
(13) 「実施の概要」欄は、当該年度に実施した内容及び結果の概要を記入する。(様式1−3)
(14) 「総経費」欄は、当該研究開発課題に関する総経費を記入する。
添付書類:1 別紙第1〜別紙第3
2 別表
3 別紙様式第1〜別紙様式第3
写送付先:内部部局各課長
企画部企画官
各支所長
附 則(平成16年8月2日技技情第2号)
1 この通達は、平成16年8月2日から施行する。
2 本通達の施行日以前に研究開発課題が終了し、平成16年度中に報告する技術報告で、未だ報告されていない技術報告については、従前の例によるものとする。
附 則 (平成18年7月28日技技情第22号)
この通達は、平成18年7月31日から施行する。